2015.03.03
民法改正で自動車保険料が上がる?
コンテンツ | 2015年3月3日 5:58 PM

民法が1986年(明治29年)の制定以来、初めて抜本改正が行われそうです。今国会で成立すれば2018年をメドに施行されます。
その中で損害保険に影響があると思われるのが「法定利率の改正」です。
Contents
え?金利年5%!?
法定利率とは、金銭貸借などの契約を交わした当事者同士が金利を定めなかった場合に適用されるもので、現在年5%となっています。
この超低金利時代に法定利率は年5%と、実態と大きく乖離し続けていました。
これがこの改正で年3%に下げ(これでも高いと思いますが)、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直すそうです。
自動車保険に影響が・・・?
例えば自動車で対人死亡事故を起こしてしまった場合、損害保険金は、事故がなかった場合に本人が将来稼ぐであろう収入額から、まとめて受け取った保険金を将来にわたって運用した場合の利息などを差し引いて支払われます。
その際、法定利率の年5%で計算するため、被害者側の受け取り額が抑えられていると指摘されていました。
つまり、今回の改正で法定利率が年3%になると、被害者側の受け取り額が増えることとなります。逆に保険会社の支払う金額も増えることとなります。
まとめ
今回の民法改正で、法定利率が下がることにより、保険会社の保険金支払いが増えることは間違いないでしょう。
保険金支払いが増えるということは、保険料が高くなる可能性があります。
自動車保険料は近年高くなる傾向にある中、拍車がかかりそうです。
特に10台以上車両を持つ場合の自動車保険フリート契約は、保険金の支払い金額も保険料の算出基礎となります。補償内容の合理的見直し、事故の削減対策などが注目されそうです。
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